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資本金が1円って?
新会社法の目玉の二つ目が最低資本金制度の撤廃です。これはどうゆうイミかと申しますと、今までは有限会社300万円、株式会社1000万円の資本金が最低必要だったという条件を撤廃し、資本金は最低1円でもいいよということです。たとえば既存の有限会社は資本金300万円のまま株式会社へなることも可能なんです。
なお、債権者保護の観点から、剰余金があっても会社の純資産が300万円以上ない場合は配当できませんから、これから新しく起業する方、確認会社の方は要注意ですよ。
新会社法では資本金が1円でも起業することができる代わりに、このような制限を設けており、会社の社会的責任を重視しているんです。この制限があることによって、低額な資本金からスタートして、「まずは300万円の純資産を確保しよう」ということを目標にモチベーションも上がるんじゃないでしょうか。
新会社法豆知識! →
ちなみにこの余剰金の配当は、今まで期末と中間の年2回しかできませんでしたが、新会社法では株主総会の決議によっていつでも配当することができるようになりました。4半期ごとの決算を行っている会社などでは簡易決算手続きを行い年4回配当することができるわけです。
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- <メリット>
- ・起業が容易である。
- <デメリット>
- ・会社設立の乱発。
- ・名前だけの会社が増える。→決算公告の義務付け、余剰金の配当規制
新会社法が施行されたら資本金を増やしたいんだけど?
会社の資金を調達したいときには、借入をするか増資をするという方法が考えられます。借入金は返済しなくてはならないお金だが、資本金は返さなくてよいお金のなで、資金調達には資本金を増やす、つまり増資をする方法が得策かもしれませんね。
新会社法が施行されたら資本金を減らしたいんだけど?
最低資本金制度が撤廃され、株式会社は資本金1000万円である必要がなくなるわけですから、資金繰りに苦労されている会社や、赤字を減らしたい会社などが資本金の減少を行うケースが増えるのではないかとも思われます。銀行からの借り入れや取引先との関係もよく考慮した上で減資を行うかどうか、顧問税理士などに相談をし慎重に検討していただきたいと思います。
新会社法が施行されたら確認会社(1円会社)はどうなるの?
平成15年2月1日より特例として、すでに一定要件のもと、1円でも会社を設立することができました。これを「確認会社」と言います。新会社法による最低資本金の撤廃により、普通の株式会社が1円でも設立できてしまうので、この特例は意味をなさなくなっちゃいます。なので当然、原則の株式会社への移行を希望する方が多いと予想されます。
現在の「確認会社」は定款や登記簿に「5年以内に資本の額を300万(1000万)に増資、または組織変更をしなければ解散する」旨の解散規定が明記されています。普通の会社になりたい場合は、この記載を削除する手続きが必要となり、確認株式会社は原則の株式会社へ、また確認有限会社は特例有限会社へ移行することになります。
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