★ | 「株式譲渡制限会社」以外の株式会社(公開会社)、監査役設置会社、委員会設置会社には取締役会を設置しなければならない。つまり取締役は今までと同様3名以上必要。 |
★ | 「取締役会設置会社」(委員会設置会社は除く)は監査役を置かなければならない。ただし、「株式譲渡制限会社」で会計参与設置会社については監査役を置かなくてもよい。 |
★ | 委員会は大会社又はみなし大会社以外の会社でも採用できることとなった。 |
★ | 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は監査役を置かなければならない。 |
★ | 委員会設置会社は監査役を置いてはならない。 |
★ | 委員会設置会社は会計監査人を置かなければならない。 |
★ | 大会社には会計監査人を設置しなければならない。
ただし、特例有限会社である大会社は設置しなくてよい。
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★ | 現行の株式会社は整備法により「取締役会設置会社、監査役設置会社である旨の登記がなさせたものとみなす」。 |