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新会社法における会計参与ってどんな人?
新会社法では取締役や監査役といった会社の機関の一つとして新しく「会計参与」という資格が登場します。会計参与は取締役と共同して計算書類を作成するという役割をします。
現在、決算書の信頼性が非常に注目されており、金融機関等の融資制度も最近では決算書を重視して分析・評価をして融資を行うかどうか、限度額などを判断しているみたいです。よって、信頼性の高い決算書が求められるので、会計参与を会社に設置することにより、計算書類等の信頼性が向上するのではないでしょうか。
新会社法においては、株式会社はその規模や機関設計のいかんにかかわらず、『定款』で会計参与を設置する旨を自由に定めることができるんです。
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既存の有限会社(特例有限会社)において会計参与は設けられないため、会計参与を設けたい場合は株式会社へ変更する必要があります。
会計参与って誰がなれるの?
会計参与の資格は税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のみです。
なお、選任しようとする税理士、公認会計士が、当該会社または子会社の取締役、執行役、監査役または支配人その他の使用人である場合には、その会社の会計参与になることはできません。また会計監査人と会計参与は兼ねることができません。
会計参与の任期はあるの?
会計参与の任期は原則2年です。ただし、取締役と同様に「株式譲渡制限会社」については、定款に定めることにより最長10年まで伸長することができます。
会計参与の責任はなあに?
会計参与は会社の計算書類の作成をするわけですから、会社の業務内容・経営状況を十分に理解した上で、採用される会計基準を熟知することが必要なんです。
計算書類の作成に関する業務として、取締役会の出席義務、株主総会での説明義務計算書類等の備置保管義務等も課されます。重要な任務です。
また、会計参与は会社機関のひとつですから、取締役と同様、職務執行業況が監査役による監査対象となり、株主代表訴訟の対象にもなります。
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<会計参与導入のメリット>
- 取締役と共同で計算書類を作成するので不正が起きにくく、会社決算内容の信頼性が増す。
- 取締役が経営に専念できる。
- 大会社以外の「譲渡制限会社」の「取締役会設置会社」(委員会設置会社を除く)は会計参与を設置することにより、監査役を設置しないことができる。
<会計参与導入のデメリット>
- 多少のコストがかかる。
- 機関が複雑化する。会計参与は株式会社の機関として設置されます。ある程度会社の業務運営にも参加するものと思われます。会計参与の業務執行に対する会社としての共通の認識が必要になります。
会計参与と会計監査人って似てない?
会計参与と会計監査人は似ていますが、会計参与は内部で取締役と共同して計算書類を作成するヒト。会計監査人はその会社内部から出てきた計算書類を見て外部からチェックするヒトと言うイメージです。よって会計監査人と会計参与を同一人物とすることはできません。
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